みんなでつくろう明るい環境
浄化槽の取り扱いのルール
浄化槽が本来の機能を発揮するためにはルールに従った取扱いが必要です。
そのルールを定めた法律が浄化槽法です。この法律は、浄化槽の製造から使用・管理にいたるまでの流れを一つの体系で整理し、設置者の皆さん方に、より安心して浄化槽を使っていただくためのものです。
その流れのポイントは次の通りです。
使用開始前
- 工場で生産される浄化槽は国土交通大臣の認定を受けた浄化槽でなければいけません。
- 浄化槽の構造基準は建築基準法で定められています。
- 浄化槽の工事は、技術上の基準に従って行われます。
- 設置工事は、浄化槽設備士のいる工事業者が行います。
使用開始後
- 使用開始30日以内に市町村浄化槽担当課に浄化槽管理者の氏名、浄化槽の規模、使用開始年月日等を記載した使用開始報告書を提出しなければなりません。
- 保守点検、清掃の技術上の基準に従って行われます。保守点検は、知事の登録を受けた保守点検業者に、清掃は市町村長の許可を受けた業者に委託してください。保守点検、清掃の回数は法律で定められています。
- 毎年1回の法定検査です(11条検査)。保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かにつき総合判定がなされます。年1回の浄化槽の健康診断にあたります。